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これから治療を始める方向けの共済プラン

500/月
治療を開始してから6か月が経過したとき
オリジナルデジタルギフトを受け取ることができます
・加入してからではなく、治療を開始してから6か月経過する必要があります。 ・治療を開始してから6か月経過するまでの間に、妊娠が判明していないことが必要です。 ・サービスの利用には、医療機関で治療を開始した時期等が分かる資料(診断書等)が必要となります。 ・デジタルギフトの受け取りは1回までです(その月の月末でサポート終了となります) ・オリジナルデジタルギフトについては、「よくある質問」をご覧ください。
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