
このプランに加入すると同時に、本共済会に加入することとなります。
ご加入いただける方
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小学校、中学校、義務教育学校、高等学校等の教職員の方
お支払い
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共済会費はクレジットカードでお支払いいただけます。
決済は申込みをした日の翌月1日となります。
ご契約期間
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契約・支払いは、
年間契約・一括払いとなります*。
解約の申し出が無いかぎり、毎年、同一の条件で
自動更新されます。
なお、月の途中で解約された場合でも日割計算等による払戻しはありません。
*初年度は申込み日が含まれる月の翌月1日から1年間です。
必要書類
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申請には以下の書類が必要です。
①第三者委員会等で認定された損害額が確認できる公式な書面
②会員個人宛の請求書
申請方法(受け取り方法)
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左上にあるメニューの「申請する」から申請します。
申請画面では、必要事項の記入、書類のアップロードを行います。
申請内容が承認されると、給付に関するメールが送られてきます。
*詳しい申請方法、受け取りの流れはこちらからご確認ください。
その他(注意事項など)
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<対象について>
学校所定の確認対策は実施していたものの、勤務する学校のプールにおいて予期せぬ理由によってオーバーフローまたは排水弁の閉め忘れ等の不備による過給水が発生し、教育委員会など第三者委員会での検証に基づく損害額認定を通じて、自治体から会員個人に対して請求された水道代をオーバーフロー給付金の対象とします。
・試用期間が終了して正社員採用が正式決定した月の翌月1日から申請することができます。
・試用期間を終了したが正社員採用に至らなかった場合には対象外となります。
<対象外となる事故について>
①会員の故意によるオーバーフローに伴う水道代。ただし、故意に行った会員以外の会員に対して請求があった場合は給付の対象としますが、その場合でも故意に行った会員には給付しません。
②自治体から請求が無く、会員が自主的に支払った水道代
③施設そのものの老朽化に起因するオーバーフロー(排水弁の劣化など)に伴う水道代
④本会入会時点で学校所定の確認フローがあるにもかかわらず、会員の重大な過失により、オーバーフローを発生させた場合またはオーバーフローの被害を拡大させた場合に発生した水道代
⑤文部科学省、教育委員会からの指導に基づく対策を取らず、オーバーフローを発生させた場合またはオーバーフローの被害を拡大させた場合の水道代
⑥科学的に証明されていない誤った風説等に基づいてオーバーフロー対策を講じなかった場合またはあえてオーバーフローをさせた場合の水道代。ただし、自治体から意図的に行った会員以外への請求があった場合は支払います(その場合であっても意図的に行った会員に対する給付は行いません)
⑦プールへの給水開始日が加入期間外であるオーバーフローによる水道代
なお、給付金に関する詳細は、理事会で別途定めるものとします。
<その他>
・お問合せは、事務局である株式会社スクールキーパー お問い合わせ窓口までお願いいたします。