第1条 (名称)
この会は、プールのオーバーフロー共済会 (以下「本会」という。) と称します。
第2条(目的)
本会は、本会の会員の相互扶助の実現のため、本規約で定める事象が発生した際の会員の経済的負担の軽減と福利増進および生活向上を図ることを目的とします。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行います。
(1) オーバーフロー給付金事業
(2) その他本会の目的達成に必要な事業
第4条 (オーバーフロー給付金)
学校所定の確認対策は実施していたものの、勤務する学校のプールにおいて予期せぬ理由によってオーバーフローまたは排水弁の閉め忘れ等の不備による過給水が発生し、教育委員会など第三者委員会での検証に基づく損害額認定を通じて、自治体から会員個人に対して請求された水道代をオーバーフロー給付金の対象とします。
2 給付金は、会員1名あたり1事故について150万円を給付上限とします。また会員1名あたり1つの加入期間において500万円を給付上限とします。
3 給付対象外となる水道代は以下のとおりとします。
①会員の故意によるオーバーフローに伴う水道代
ただし、故意に行った会員以外の会員に対して請求があった場合は給付の対象としますが、その場合でも故意に行った会員には給付しません。
②自治体から請求が無く、会員が自主的に支払った水道代
③施設そのものの老朽化に起因するオーバーフロー(排水弁の劣化など)に伴う水道代
④本会入会時点で学校所定の確認フローがあるにもかかわらず、会員の重大な過失により、オーバーフローを発生させた場合またはオーバーフローの被害を拡大させた場合に発生した水道代
⑤文部科学省、教育委員会からの指導に基づく対策を取らず、オーバーフローを発生させた場合またはオーバーフローの被害を拡大させた場合の水道代
⑥科学的に証明されていない誤った風説等に基づいてオーバーフロー対策を講じなかった場合またはあえてオーバーフローをさせた場合の水道代
ただし、自治体から意図的に行った会員以外への請求があった場合は支払います(その場合であっても意図的に行った会員に対する給付は行いません)
⑦プールへの給水開始日が加入期間外であるオーバーフローによる水道代
5 給付金に関する詳細は、理事会で別途定めるものとする。
第5条(会員)
本会の会員は、小学校、中学校及び高等学校等の教職員のうち、入会申込があり、本会が認めた者とします。
第6条(本会への入会申込)
本会へは、本会への入会を希望する者(以下、「入会希望者」という)および会員が利用することができる情報システム(以下「本システム」という)を利用して入会します。
2 入会希望者は、まずFrich株式会社(以下、システム提供者という)の開示する会員規約(URL:https://frich.jp/terms 以下、「システム提供者の会員規約」という)に従い、システム提供者が提供する基本サービスの会員となります。
3 基本サービスの会員となった入会希望者は、本システムにて本会への入会を申込み、本会がその申込を承認することにより、本会がその申込を承認した日の翌月1日に入会し、本会の会員となります。
4 会員が入会した月を入会月といいます。
5 本システムに登録された会員の情報および会員の投稿は、システム提供者会員規約のほか、システム提供者のプライバシーポリシーに従って管理されるものとします。
第7条(会費の払込)
会員は、本会に加入している期間(以下、「加入期間」という)について、本システムで別途提示する会費を、本会所定の方法によって、入会申込月の月末までに払い込むものとします。
2 本会が会費の収納手続を委託している決済代行業者と、会員の間での決済手続きを完了した時点で、本会に対する会費を払い込んだものとみなします。
3 本会は、会費の領収時刻より前に発生した損害等に対しては、給付を行いません。ただし、第1項に定める払込期日までに会費が払い込まれた場合は、給付を行います。
第8条(加入期間)
加入期間は入会月1日0時から12か月後の末日24時までとし、会員から退会の申出のない限り、自動的にさらに1年間継続(以下、自動継続という)されます。なお、この時刻は、日本国の標準時によるものとします。
2 会員は、自動継続の際は、会費を入会月の年単位の応当月の1日に払い込むものとします。
3 会員が次のいずれかに該当する場合には、自動継続されないことがあります。この場合、本会から自動継続終了日までに会員に通知します。
(1)給付の請求に際し、支払事由の内容に信憑性に欠けることがあったと本会が判断した場合
(2)その他入会を継続することが期待しえない、前号に掲げる事由と同等の事由がある場合
第9条(入会時の告知義務)
会員は、本会への入会の申込の際、告知事項について事実を正確に告げなければなりません。
2 申込の際、会員または代理人が、告知事項について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合、本会は、会員に対する通知をもって会員を退会させることができます。
3 第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)申込の際、本会が第2項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
(2)会員が、第4条に定める支払事由が発生する前に、告知事項の訂正を申出て、本会がこれを承認した場合。ただし、訂正を申出た事実が、申込の際に本会に告げられていたとしても、本会が申込を承認していたと認めるときに限ります。
(3)本会が、第2項の規定による退会の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合
4 第2項の規定による退会が、第4条に定める支払事由が発生した後になされた場合であっても、本会は給付を行いません。この場合において、既に給付を行っていたときは、本会は給付相当額の金銭でその返還を請求することができます。この規定は、第6項の規定とはかかわりありません。
5 第4項の規定にかかわらず、給付するべき損害の発生と退会原因とに因果関係のないことを会員が証明したときは、給付を行います。
6 第2項の規定による退会は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第10条(入会後の通知義務)
本会への入会後、入会時の告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合には、会員は、遅滞なく、その旨を本会に申出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではありません。
2 本会は、会員が第1項の事実が発生しているにもかかわらず、第1項の手続きを怠った場合には、第1項の事実が発生した時または会員がその発生を知った時から本会に通知するまでの間に生じた給付事由に対しては、給付を行いません。ただし、会員が第1項の手続きを行ったとしても、本会が承認していたと認められる場合は、給付を行います。
3 第1項の事実の発生によって危険増加(告知事項についての危険が高くなり、本規約で定められている会費が当該危険を計算の基礎として算出される会費に不足する状態になることをいう)が生じた場合において、会員が、故意または重大な過失によって遅滞なく同項の通知をしなかったとき、または、この申込の引受範囲を超えることとなった場合には、本会は、会員に対する書面による通知をもって、会員を退会とすることができます。
4 第3項による退会が第4条に定める支払事由が発生した後になされた場合であっても、退会に係る危険増加が生じたときから、退会までに発生した第4条に定める支払事由に対しては、本会は給付を行いません。この場合において、既に給付を行っていたときは、本会はその返還を請求することができます。この規定は、第6項の規定とはかかわりありません。
5 第3項の規定は、本会が、同項の規定による解除の原因があることを知ったときから1か月を経過した場合には適用しません。
6 第3項の規定による退会は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第11条(重大事由による退会)
1 本会は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、会員に対する通知をもって、会員を退会させることができます。
(1)会員が、金銭給付を提供させることを目的として、本会に損害等を生じさせ、または生じさせようとしたとき
(2)会員が、金銭給付の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたとき
(3)会員が、次のいずれかに該当するとき
①暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)に該当すると認められるとき
②反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき
③反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
④法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき
⑤その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(4)前3号に掲げるもののほか、会員が前3号の事由がある場合と同程度にシステム提供者のこれらの者に対する信頼を損ない、この申込の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
(5)会員が、金銭を不法に取得する目的または第三者に金銭を不法に取得させる目的をもって入会申込したとき
(6)会員もしくはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって本会が申込を承認したとき
2 第4条に定める支払事由が発生した後に、第1項による退会がなされた場合であっても、第1項の退会の原因となる事由が生じたときから退会がなされたときまでに発生した第4条に定める支払事由に対しては、本会は給付を行いません。この場合において、既に給付を行っていたときは、本会はその返還を給付相当額の金銭で請求することができます。
3 会員が第1項(3)①から⑤までのいずれかに該当することにより、第1項の規定により会員の退会がなされた場合には、第2項の規定は、第1項(3)①から⑤までのいずれにも該当しない会員に生じた損害等については適用しません。
4 第1項の規定による退会は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第12条(支払事由の発生の通知)
支払事由が発生した場合、会員はその旨を支払事由の発生日から6か月以内(以下、「通知期限」という)に本会に通知するものとします。
2 本会に対する支払事由発生の通知が通知期限までになされなかった場合、本会は支払義務を負わないものとします。
3 本会は、支払事由の発生の通知を受けた際、支払事由の発生やその発生日、会員の本人確認をするため、所定の資料の提出を求めることがあります。
第13条(給付の請求)
1 本会に対する給付の請求権は、第4条に定める支払事由が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
2 会員が給付を請求する場合は、本会が提示する、必要事項の確認を行うために欠くことのできない書類を提出しなければなりません。
3 本会は、損害等の内容等に応じ、会員に対して、第2項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出またはシステム提供者が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、会員は、本会が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
4 会員が、正当な理由がなく第3項の規定に違反した場合または第2項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、本会は、それによって本会が被った損害の額を差し引いて給付を行います。
第14条(会員の退会)
会員は、所定の方法により本会に通知することにより、本会から退会することができるものとします。
2 第1項の規定による退会は、将来に向かってのみその効力を生じます。
3 会員が本会を退会した場合でも、会費の払戻しは一切しません。
4 本会からの退会により、会員は本会を利用する資格を喪失するとともに、本会に関して本システムへのアクセスが遮断されます。
5 退会によっても、システム提供者の会員登録は抹消されません。システム提供者の会員登録の抹消を希望される場合には、会員規約に従った所定の手続きが必要です。
6 会員が死亡した場合、退会となります。なお、会員が死亡した日の翌月以降に払い込まれた会費は返還します。
第15条(本会による会員の退会)
1 本会は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、会員に対する通知により、本会から会員を退会させることができるものとします。
(1) 会員が会費の支払を怠ったとき
(2) 会員が本規約に違反し、本会からの要請後30日以内に是正を完了しなかったとき
(3) 会員と6か月以上連絡が取れなくなったとき
(4) 前各号のほか、会員登録を継続しがたい重大な事由があるとき
2 会員による本規約やシステム提供者会員規約の違反により本会に損害が生じた場合、会員はこれを補償するものとします。
3 会員は、本規約に別段の定めがある場合を除いて、本システムの会員登録の抹消により会員としての地位を喪失するものとします。
第16条(連絡または通知)
会員からの本会に関する問い合わせその他の連絡または通知は、本システム上の所定の方法で行うものとします。
2 本会から会員に対する連絡または通知は、登録に際して届け出たメールアドレス(変更の届出があったときは変更後のメールアドレス)に電子メールを送信する方法、または本システムに設けられた連絡方法により行うものとします。ただし、システム提供者は、その連絡または通知の内容や状況に応じて他の方法によりこれらを行うこともできるものとします。
3 前項の定めに従い通知を行う限り、システム提供者からの会員に対する連絡または通知は、通常到達すべき時に会員に到達したものとして取り扱われるものとします。
第17条(賛助会員)
理事会の決定に従い、賛助会員を募ることができるものとします。賛助会員は別に定める賛助会員会費を支払うものとします。
2 賛助会員会費は、本会と賛助会員の間で合意した方法および金額とします。
第18条(本会の役員)
本会に次の役員を置います。
(1) 代表理事 1名
(2) 理事 2名(理事長を除く)
(3) 監事 1名
2 理事長は、理事会の議決で決定します。
3 理事および監事は、理事長が指名します。
4 役員の職務は、次のとおりとします。
(1) 理事長は、本会を代表し、会務を統轄します。
(2) 理事は、理事会に出席し、本会の業務運営に関する事項を審議決定します。また理事長に事故あるときは、互選により理事のうち1名がその職務を代行します。
(3) 監事は、本会の財産の状況及び運営について監査します。
5 役員の任期は2年とし再任を妨げません。
(1) 役員は、本人の希望により交代することができます。
(2) 前項の規定により新たに就任した役員の任期は、前任者の残任期間とします。
第19条(理事会)
理事会は、理事長、理事をもって構成します。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができますが、議決に加わることはできません。
3 理事会は、理事長が必要に応じて召集します。
(1) 理事長は、理事会の構成員の3分の1以上の者の請求があったときは、速やかに理事会を開催しなければなりません。
(2) 理事会の議長は、理事長がこれにあたります。
(3) 理事会は、構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできません。
(4) 理事会の議事は、出席構成員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは議長がこれを決定します。
(5) 理事が理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について書面をもって他の出席理事に委任することができます。この場合、委任した理事は理事会に出席したものとみなします。
第20条(理事会の審議事項)
理事会は、次の事項を審議決定します。
(1) 本会の事業計画に関する事項
(2) 本会の予算及び決算に関する事項
(3) 会費の額および給付額の変更に関する事項
(4) 規約の変更および運営規則の制定及び改廃に関する事項
(5) 理事の選任・退任に関する事項
(6) 本会の解散・改組に関する事項
(7) その他本会の運営に関する重要な事項で理事会が必要と認める事項
2 本会は、理事会の決定により給付の給付事由が集積し、本会の維持に重大な影響があると認められる場合に限り、給付を削減して支払うことがあります。
3 本会が本会運営のために再保険を調達した場合、再保険の保険者である指定保険業者が、予め算出した会費の計算基礎が予定する損害に照らして大幅に乖離しており、加入期間終了まで継続してサービス提供を負うことが困難と認めた場合に限り、本会は、加入期間残余分における会費の増額もしくは金銭給付の減額を行うことがあります。
4 理事会の決定事項は、本システムの表示画面上に掲載し、またはその他の方法により会員に通知する方法により会員に周知するものとします。
5 決定事項は、周知の際に定める30日以上の相当な期間を経過した日から、効力を生ずるものとします。
6 運営規則は、別に定めるものとします。
7 理事長は、理事会で決定すべき事項のうち緊急を要する事項について、理事会を開くいとまがないときは、これを専決処分することができます。この場合、理事長は、その後の理事会においてこれを報告しなければなりません。
第21条(本会の事務局)
本会は、事務局の運営を株式会社スクールキーパー(神奈川県横浜市神奈川区羽沢町1491-9)に委託します。
2 事務局は、理事長の指揮を受け、次の業務を行います。
(1) 事業の遂行に関すること
(2) 理事会の開催に関する事務手続き
(3) 理事会に提出する議案の作成
(4) その他理事長の指示に基づく本会の運営に必要な業務
第22条(予算・決算・会計年度)
本会は、毎年、本会の予算を作成し、理事会の決定を得た後会員に報告します。
2 本会は、毎会計年度末に決算を行い、理事会の承認を受けた後会員に報告します。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
第23条(協議事項)
本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、本会と会員は、誠意をもって協議のうえこれを速やかに解決するものとします。
第24条(準拠法・裁判管轄)
本規約は日本法に準拠して解釈されます。
2 本規約に起因または関連して生じた一切の紛争については、その訴額に応じて事務局の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1 この規約は、2024年4月1日から施行します。